大垣市介護サービス事業者連絡会 規約

(名称)

第1条 この会は「大垣市介護サービス事業者連絡会(以下、「本会」という。)」と称する。

(目的)

第2条 本会は、大垣市内の介護サービス事業者に所属する、ケアマネジャー等の資質の向上、福祉情報の共有化を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)ケアマネジャー等と保険者および地域包括支援センターとの相互連携の推進

(2)ケアマネジャー等と保険者および地域包括支援センターとの情報交換

(3)利用者からの苦情を適切に受けとめるため、会員への相談支援

(4)会員の資質向上を目的とした各種研修会、部会の開催

(5)会員相互の交流

(会員)

第4条 本会の会員は、大垣市内の介護サービス事業者とする。

(入会)

第5条 前条の者が会員になるには、入会申込書(様式1)を本会会長に提出する。

2 申し込み内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届(様式2)を本会会長に提出する。

(退会)

第6条 退会しようとする者は、本会会長に退会届(様式3)を提出する。

(役員)

第7条 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名

(2)副会長   2名

(3)部会長   3名

(4)会計    1名

(5)監事    2名

(6)事務局長  1名

(役員の任務)

第8条 役員は次の職務を遂行するものとする。

(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。

(3)部会長は、専門部会の運営・統括をする。

(4)会計は、本会の会計にあたる。

(5)監事は、会計および会務を監査する。

(6)事務局長は、本会の事務にあたる。

(顧問及びオブザーバー)

第9条 本会に顧問及びオブザーバーを若干名置くことができる。

2 顧問及びオブザーバーは役員会の同意を得て、会長が委嘱する。

3 顧問及びオブザーバーは会の事業について、会長の諮問に答え、又は意見を具申する。

(役員の選出)

第10条 会長は役員会において選出し、総会で承認を得るものとする。

2 副会長、部会長、会計、監事、事務局長は会長が指名する。

(任期および補充)

第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第12条 本会の会議は、総会、定例会、部会とする。

2 会長は次に定める事項を議決するため、年一回総会を招集しなければならない。

(1)事業計画および予算の承認

(2)事業報告および決算の承認

(3)その他本会の運営に関する重要な事項

3 総会および役員会、定例会の議長は、会長が務める。

4 役員会は、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)のほか、会長が必要と認めたときに開催する。

5 定例会は、年5回(7月、9月、11月、1月、3月)開催する。

6 部会は、ケアマネ部会・居宅サービス部会・施設サービス部会とする。

(部会)

第13条 部会は部会員相互の情報交換および専門的な分野の研究を担当する。

2 部会は、年3回程度開催する。

3 部会は、部会長が招集する。

4 会長・副会長は各部会を担当する。

5 部会に副部会長を置くことができる。副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時はその職務を代行する。

(経費)

第14条 本会の事業に要する費用は、会費、その他の収入を持って充てる。

(会費)

第15条 本会の会費は、年一口2,000円とし、事業者の運営する事業種別(居

宅介護支援・居宅サービス・施設サービス)によって異なる。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の変更及び解散)

第17条 本規約の改廃および本会の解散は、総会において出席者の過半数の同意を得なければならない。

(事務局)

第18条 本会の事務局を、事務局長の所属する事業所内に置く。

(その他)

第19条 この規程に定めのない事項は、会長が必要に応じて決定する。

附 則  この規約は、平成12年 4月 6日から施行する。

但し、第1期の任期については、平成14年 3月31日までとする。

この規約は、平成13年 4月11日から施行する。

この規約は、平成14年 5月15日から施行する。

この規約は、平成20年 4月 1日から施行する。

この規約は 平成28年 5月18日から施行する。